民主主義はどこへ?集団的自衛権行使容認の解釈改憲!閣議決定を考える

昨日の臨時閣議での決定を受けて強い憤りを感じます。
ちょっとした昨日の発表のまとめ(日経新聞参考)と、
従来と変わっていませんが、私の考えを再度記載します。
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昨日の臨時閣議で、安倍内閣は集団的自衛権を
使えるようにするための憲法解釈の変更を決定しました。
関連法案成立後は日本が攻撃されていなくても
国民に明白な危険があるときなどは、
自衛隊が他国と一緒に反撃できるようになります。
「専守防衛」の基本理念のもとで自衛隊の海外活動を制限してきた
戦後の安全保障政策は大きな変更となる可能性が大きいです。
◆閣議決定のポイント
1.集団的自衛権を含む武力行使を認める新たな3要件を規定。
(1)密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、
国民の生命・自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある
(2)わが国の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がない
(3)必要最小限度の実力行使
3要件を満たした場合の武力行使は
「憲法上はわが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置」
とし、国際法上は集団的自衛権が根拠と明記した。
2.国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊が離れた場所にいる
  他国部隊や国連職員を助ける「駆けつけ警護」での武器使用を可能に
3.有事に至らない「グレーゾーン」事態に対応するため、出動手続を迅速に
◆安倍首相の発言ポイント
①日本をとりまく世界情勢は厳しさを増している。
 あらゆる事態を想定して、切れ目のない安全保障法制を整備する必要がある。
②万全の備えをすること自体が抑止力になる。今回の閣議決定で、
 日本が戦争に巻き込まれる恐れは一層なくなる。
③海外派兵は一般に許されないという従来の原則も変わらない。
 外国の防衛を目的とする武力行使はこれからも決してない。
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以上がまとめになりますが、やはりこんな重要なことを閣議決定で変更!
実施を前提にてあとから国会への説明すれば良いとの考えは、許されません。
何をいっても、この首相の言葉を信用する気にはなりませんね!
尚私は、下記からして反対です。
以前ブログで詳細に書いているのでポイントのみ記載します。
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①立憲主義に反する。法治主義の崩壊につながる。
 憲法は権力者を縛るもの。行政のTOPが都合よく解釈を変えて良いものではない。
 憲法(法律)の意味がなくなる。
②法的安定性を欠く
 一内閣で大幅な解釈変更がされると、法律自体に安定性がなくなる。
③憲法解釈の限界を超えている
 この解釈では、戦争を行える自衛隊は完全に戦力であり、憲法違反である。
④限定論への疑問
 結局その都度、国会が判断するということと同じである。
 またアメリカからの要請に断れるとは思えない。
 戦争の現場に限定という行動はない
⑤戦争をしない国という「ブランド」の喪失
 世界のあらゆる活動で日本に銃が向けられる可能性が広がる。
⑥日本の戦争支援が常態化する可能性がある
 戦後史だけ見ても、米国が戦争に関係していない時期はないに等しい。
⑦テロの標的になる可能性がある。
⑧東アジアの軍拡競争に拍車をかけ、不安定性を高める恐れがある
⑨自衛隊員の士気低下を懸念除隊者の増加、志願者減少の恐れがある
⑩財政面での負担
 集団的自衛権の行使によって日米同盟は全く新しい段階を迎える。

 われわれが予想する以上に過重な財政負担が生じ、それが国民生活を圧迫するだろう。

 米国はこれから遠慮なく役割分担を迫ってくる。そして、日本の防衛体制が変われば、

 それに対応して近隣諸国、とくに中国は今まで以上に軍備、とりわけ海軍力の増強に

 躍起となる。それがまた日本を装備の増強に走らせて防衛費の増額を招く。

 それは当然国民生活を圧迫し、不安を募らせることになる。
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最後の前のブログと同じことを記載します。
私は現段階において集団的自衛権の行使自体も認めるべきではないとのスタンスですが、

かといって、集団的自衛権の行使そのものが全く必要でない!という絶対的な結論を

持っているわけではありません。



同盟強化や抑止については、その効果を否定しているわけでもありません。



しかしここで言えることが一点あります。



集団自衛権の行使には、『国民の大きな覚悟』が必要だということです。



だからこそ国民の覚悟なしに行われる、解釈改憲による集団的自衛権の行使には

絶対反対だということです。



同時に、どうしても日本の平和を守るために集団的自衛権の行使が絶対に必要である

という確固たるおもいがあるのであれば憲法改正の手続きによって広く議論をし、

国民に決断を託しことを進めて頂きたいという思いです。



最後に大事なことをもう一度!



国の在り方、そして憲法の在り方を決めるのは国民です。

それは行政トップによる解釈ではないということです。
尚、詳細なブログは
http://blog.akira-fukuda.com/?eid=1177 
http://blog.akira-fukuda.com/?eid=1184
参照ください。

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