民主党政治スクール(第一回)

民主党政治スクールが開催されました。
全部で4回実施される予定です。

(説明する大野議員)
この度は、「伝える議員の仕事です。~集団的自衛権について」という
題名にて、枝野幸男衆議院議員と大野元裕参議院議員が講演をおこないました。
枝野幸男衆議院議員からは憲法から見たときにこの解釈改憲が
いかに問題があるかという点、大野元裕参議院議員からは
安全保障からみたときにこの自民党の進め方がいかに矛盾を抱えて
いるのかという点についての話がありました。
簡単ではありますが、ポイントは下記のとおりです。
1.解釈改憲は立憲主義に反している
 憲法は国民が権力(者)を縛るもの 法律は権力(者)が国民を縛るもの
 国会議員や行政トップが許されているのは、憲法の範囲で物事を決めること
 例えば、現在国会では法律を変えて徴兵制を取り入れることはできない。
 それは、憲法で許していないからである。
 国会に許されている権限は憲法の範囲内での法律変更である。
 自らを縛る憲法を自ら憲法の範囲を超えて勝手に解釈を変えていくことは
 到底ゆるされるべきではない。
2.民主主義の立憲主義はセットで考えるべき
 民主主義は合理的な物事の考え方だが弊害もある。それは
 ①多数勢力をとれば、最終的には、多数決によって何でも決めることができること
 ②少数派の意見を簡単に切り捨てることができること

 しかしこれに立憲主義を加えると、制限が加えられる。
 つまりは憲法の範囲(ゆるされた範囲)でのみ多数決で決定することが許されるのである。
 だから近代の民主主義というのは、民主主義+立憲主義で考えるのが常識である
 だから立憲主義を破るということは、近代の民主主義を無視していることに等しい。
3.昭和47年の政府解釈とこの度の安倍内閣の解釈は意味が大きく異なる!
 憲法第9条はその文言から解釈すると、「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、
 今までの解釈は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、
 自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという
 急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを
 得ない措置として初めて容認されるもの

 であったが、「急迫、不正の事態」から「明白な危険」とかわってる
 これでは、今までと解釈との整合性がとれないし、
 かなり許容範囲が広がる可能性がある。
4.集団的自衛権を理解する上でのむずかしさ
 この集団的自衛権が難しいのは、憲法だけの話ではなく、
 憲法と安全保障と国際法(国連憲章)が密接した関係だからである。
 ちなみに国連憲章では2条4項で戦争は禁止としているが、戦争を起こしたときの罰則はない。
 また万が一戦争が起こった時には、最低限守るべきルールが記載されている。
 また許されているのは、42条の集団安全保障によるものと、
 51条の自衛権(集団的自衛権/個別的自衛権)だけである。
 この国際法上の解釈にて正当な理由にて自衛権が行使されているのであれば良いが
 歴史的には、間違った戦争のようなものが横行しており、この点に問題がある。
5.15の事例を無視した原則論
 安倍政権は15の事例を出しておきながら、
 この事例があまりにも現実味がなく、また説明がつかないため、
 新3要件なるものを出して、原則論のような展開をし始めている。
 しかしこの15事例に対して具体的な質問におよぶと
 何ひとつ理論だった説明ができない。具体的事例に全くそぐわない
 原則など意味がない。
 こうした意味でも、説明責任を果たしていない。
やはり本日の話からでも安倍政権の横暴を感じることができました。
まさに民主党が力を発揮するときであると感じます。
私も一議員として民主主義を守るために、しっかりと頑張っていきたいと思います。
また政策に通じている議員が話すと、物事にも説得力があります。
民主党にはこうした議員が沢山おりますが、まだ足りません。
こうした議員をもっと増やすことが必要だと感じましたし
私も、こうならなければならないと感じた次第です。

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