【実績】こども家庭センターの設置

令和4年度児童福祉法の一部改正により、市区町村において、

子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)の

設置の意義や機能は維持した上で、組織を見直し、

すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的に

相談支援を行う機能を有する機関「こども家庭センター」の設置に

努めなければならないと定められました。

本市では、所管する課や関係課等と情報を共有し、

協議検討を行い令和6年4月1日に第二庁舎2階に設置しました。