空き家対策条例を考える!
埼玉県さいたま市に空き家対策条例の勉強会に行ってきました。
最近、放置された空き家問題がどこの自治体でも取り上げられています。
空き家の問題は下記などがあげられます。
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・防災面での不安
⇒屋根や壁や崩壊して、道に落ちてくる危険性がある。
・犯罪の危険
⇒放火などの危険性がある
・治安の問題
⇒不審者が出入りする
・衛生的問題
⇒雑草が生い茂り、虫などが発生する
⇒汚物などが、においを発生させる
⇒動物(ハクビシン)などが生息し、近隣の民家に被害を出す
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そこで様々な自治体が本問題に取り組み、条例を定めたりしているわけです。
ちなみに、空き屋対策の条例を仮につくらなくても
防災、消防、環境、建築分野(部署)に関わる法律や条例で独自に対応することも
不可能ではないというのが正直なところです!
しかし逆に複数の分野(部署)にまたがるというのは主管がどこかはっきりせずに
対応があいまいになったり、後手に回った対応となったりすることが往々にある
ということも言えるかもしれません。
そこでやはり目的が明確な条例をつくり、より良いまちづくりを行うということが
重要だと思います。
私が感じた、空き家対策条例を作成するうえでポイントとなる部分は次の通りです。
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①空き家の定義と範囲
⇒同じ条件の空き家はない
ある程度はあいまいにして解釈論でとらえる必要がある
②他の条例との「範囲の切り分け」と「矛盾の排除」
⇒空き地対策条例との切り分けや、条文の整理
⇒動物愛護の条例に関わる部分は含まないこととするなどの整理
③調査権の付与
⇒本人の合意を前提に立ち入り調査を認める。(さいたま市は結構踏み込んでいる)
警察行政の範囲
④罰則の範囲
⇒氏名等の公表について(さいたま市は結構踏み込んでいる)
公表したら取り消しはできない!条例には記載しているが対応は慎重に。
⑤行政代執行
さいたま市では、条例に記載していないが、埼玉県蕨市では次のような条例となっている
・老朽化で倒壊などの危険がある空き家の所有者に対し適切な管理を行うよう
「助言・指導」を行い、解体する場合には費用の一部を補助。
・一定期限を超えて危険な状態が放置された場合には
市が強制撤去し、その費用を所有者に請求する。(いわゆる行政代執行)
・空き家の相続人が不明な場合は相続財産管理人の選任を申し立てる。
また山形県では代執行とは別に人の命や財産に重大な危険を及ぼす切迫している
場合への対応として応急措置を規定した。応急措置は雪下ろしで敷地内に立ち入るなど
必要最小限の措置で、予防的に空き家自体を撤去することは認めていない。
※ちなみに空き家対策について行政の対応の強さの順序を簡単に記載すると
こんな感じになるでしょう!
行政指導
1.助言
2.指導
3.勧告
行政命令 (措置命令)
4.命令
5.公表
6.代執行
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また、さいたま市では、議員提出議案として「空き家対策条例」が可決しており、
議員が条例を作るということは、どんな作業をしてできるのか?という部分にも
大変興味がありましたが、これは様々な資料をもらうことで、勉強することができました。
本日の勉強会を最大限に活かしていきたいと思います。

さいたま市 議会棟の前でとりました!
