市長提出議案の追加
本日は、12月定例議会質疑日でしたが、
新たに市長から議案が提出されました。
すべてが給与・報酬に関するものです。
人事院勧告にともない、給与が変わるのは通常通りの流れなのですが
この度はラスパイレス指数を下げるために給与を削減するための
議案が提出されているとう部分が論点になると思います。
しっかり考えていきたいと思います。
| 議案番号 | 議案名 | 概要 |
|---|---|---|
| 第95号議案 | 越谷市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について | 期末手当に関する規定の整備を行うもの。 (1)平成29年12月期《公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用》 改正前:100分の222.5 → 改正後:100分の232.5 ※平成29年6月期の期末手当支給割合(100分の207.5)と合わせ、平成29年度の年間支給割合を100分の430から100分の440とするもの (2)平成30年度以降《平成30年4月1日から施行》 ①6月期 改正前:100分の207.5 → 改正後:100分の212.5 ②12月期 改正前:100分の232.5 → 改正後:100分の227.5 ※平成30年度以降の年間支給割合は100分の440 |
| 第96号議案 | 市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について | |
| 第97号議案 | 越谷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について | |
| 第98号議案 | 越谷市常勤監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について | |
| 第99号議案 | 越谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について | 一般職の国家公務員の給与の改正に伴い、所要の改正を行うもの。 (1)給料表の改定(行政職の平均改定率+0.2%)《公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用》 (2)勤勉手当の支給割合の変更 ①平成29年12月期《公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用》 改正前:100分の85 → 改正後:100分の95 ※平成29年6月期の期末・勤勉手当(100分の207.5)及び12月期の期末手当(100分の137.5)と合わせ、平成29年度の期末・勤勉手当の年間支給割合を100分の430から100分の440とするもの ②平成30年度以降《平成30年4月1日から施行》 ア 6月期 改正前:100分の85 → 改正後:100分の90 イ 12月期 改正前:100分の95 → 改正後:100分の90 ※平成30年度以降の期末・勤勉手当の年間支給割合は100分の440 |
| 第100号議案 | 市長及び副市長の給料の特例に関する条例制定について | 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間、市長の給料から3%、副市長の給料から2%をそれぞれ減額するもの。平成30年4月1日から施行 |
| 第101号議案 | 越谷市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例制定について | 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間、教育委員会教育長の給料から2%を減額するもの。平成30年4月1日から施行 |
| 第102号議案 | 越谷市常勤監査委員の給料の特例に関する条例制定について | 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間、常勤監査委員の給料から1.5%を減額するもの。平成30年4月1日から施行 |
| 第103号議案 | 越谷市職員の給料の特例に関する条例制定について | 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間、職員の給料について、職員の職務の級に応じて減額するもの。平成30年4月1日から施行 行政職給料表 4級 0.75% 5級以上 1.50% 医療職給料表(2) 3級 0.75% 4級以上 1.50% 医療職給料表(3) 4級 0.75% 5級以上 1.50% |

