第35回越谷市都市計画審議会の開催
本日、第35回越谷市都市計画審議会が開催されました。

(議案書です)
私が審議会の委員となってから初の開催です。
主な議案は生産緑地地区の変更についてです。
市民の方には、なかなか、なじみのない制度なので、
最後に生産緑地制度についての説明を載せておきますが、
本制度を超簡単に説明すると
住宅地にある農地を保全していくための法律です。
そして今回の議案はその住宅地にある農地を(管理者の死亡や病気により)
縮小・解除するということです。
たまに見る住宅地になる田んぼや畑これは、こういった制度によって
支えられています。
住宅地の「癒し」がなくなることに若干に寂しさを覚えながらも
議案に賛成をいたしました。
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生産緑地制度
◆目的
良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、
都市部に残存する農地の計画的な保全を図る。
◆概要
●生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)
市町村は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について
都市計画に生産緑地地区を定めることができる。
⇒良好な生活環境の確保に相当の効果があり、
公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
⇒500㎡以上の面積
⇒農林業の継続が可能な条件を備えているもの
●土地の買取りの申出(生産緑地法10条)
農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することが
できなくなった場合、または生産緑地として告示された日から
30年が経過した場合には市町村長に買取りを申し出ることができる。
●生産緑地の取得のあっせん(生産緑地法第13条)
市町村長は、買取りの申出がなされた生産緑地について、
買取らない旨の通知をしたときには、
当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者が
取得できるようにあっせんすることに努めなければならない。
(国土交通省のHPからの抜粋)
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