12月定例議会告示日

本日、12月議会の告示日を迎えました。
この度の議案はこの4つが主題となります。
・名誉市民に関するもの
・法律の改正による条例改正
・指定管理者
・補正予算
特に名誉市民に関しては、ノーベル物理学賞の受賞が決定した
梶田隆章氏を越谷市名誉市民として推薦するものです。
正直ノーベル賞を取ったかたが越谷市民というのは、
大変すばらしいことですね!
また議案説明の後には、「まち・ひと・しごと創生」越谷市総合戦略の
説明がありました。
これは、今政府が進めているものですが
その目的は下記のようになっています。
まち・ひと・しごと創生法
(目的)
第一条
この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、
人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、
それぞれの地域で住みよい環境を確保して、
将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、
国民一人一人が夢や希望を持ち、
潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、
地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある
多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること(以下「まち・ひと・しごと創生」という。)
が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、
基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を
総合的かつ計画的に実施するための計画(以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)
の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、
まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。
越谷はこの法律に基づき、総合戦略を作成しているわけですが
同じ時期に他の自治体も総合戦略を作成しているわけで
そうなると、まさに人口減少問題については、人の奪い合いとなるなってしまいます。
そのような中で、越谷に定住をしてもらい、越谷で出産をして、
その子どもも越谷に住んでもらうという仕組みが必要になるわけです。
だからこそ、魅力あるまち、子育てしやすいまちという観点がとても重要なんですよね!
議員としては、その点もしっかり再認識する必要がありますね!
尚、議案を下記にのせておきますね!

市長提出議案 概要(平成27年11月24日更新)
議案番号 議案名 概要
第106号議案 名誉市民の推薦について ノーベル物理学賞の受賞が決定した梶田隆章氏を越谷市名誉市民として推挙したいので、越谷市名誉市民条例の規定により推薦し、議会の決定を求めるもの。
第107号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 人権擁護委員九ノ里幸子氏の任期満了(平成28年3月31日)に伴い後任委員候補者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの。
第108号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 人権擁護委員中川玲子氏の任期満了(平成28年3月31日)に伴い後任委員候補者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの。
第109号議案 越谷市名誉市民条例の一部を改正する条例制定について 越谷市名誉市民に支給する年金を年額「30万円」から「100万円」に引き上げるもの。公布の日から施行
第110号議案 越谷市部設置条例の一部を改正する条例制定について 第4次総合振興計画後期基本計画の着実な推進を図るとともに、社会構造の変化に対応し、行政としての役割を的確に果たすことができる組織を構築するもの。平成28年4月1日から施行
※附則において、越谷市自治基本条例推進会議設置条例ほか10条例について、審議会等の庶務を処理する組織の名称を変更する一部改正を行う。
第111号議案 越谷市税条例の一部を改正する条例制定について 地方税法の一部が改正されること等に伴い、所要の改正を行うもの。
(1) 納税環境整備に伴う改正《平成28年4月1日施行》
 ① 徴収猶予制度の見直しに伴うもの
  ア 分割納付方法、手続における基準等の条例委任事項に関する規定の追加
  イ 申請・決定等の手続に関する規定等の追加
 ② 換価猶予制度の見直しに伴うもの
  ア 分割納付方法、手続における基準等の条例委任事項に関する規定の追加
  イ 申請による換価猶予制度の創設に伴う手続に関する規定等の追加
 ③ 担保徴取基準の見直しに伴うもの
 地方税法で規定されていた徴収猶予・換価猶予の際に担保を徴する必要がない場合の基準を猶予金額、猶予期間その他の事情を勘案して条例で定めることとされたため定めるもの
  改正前:規定なし(地方税法:猶予金額50万円以下又は特別な事情がある場合)
  改正後:猶予金額100万円以下、猶予期間3月以内又は特別な事情がある場合
 ④ 督促状発付期限に係る規定の整備
 地方税法の督促状発付期限の特例規定に基づき、督促状の発付期限を納期限後30日以内と定めるもの
(2) 固定資産税非課税対象法人である「独立行政法人労働者健康福祉機構」が「独立行政法人労働者健康安全機構」へ改称されることに伴う条文整備《平成28年4月1日施行》
(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、申請書等に記載すべき事項に個人番号・法人番号を追加するもの《平成28年1月1日施行》
第112号議案 越谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定について 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行されることに伴い、同法に規定された事務における特定個人情報の庁内連携について定めるもの。平成28年1月1日から施行
第113号議案 越谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 地方税法施行令に定める国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことに伴い、本市国民健康保険税においても課税限度額の引上げを行うもの《平成28年4月1日から施行し、平成28年度課税分から適用》
 (1) 医療分  改正前:510,000円  →  改正後:520,000円
 (2) 後期高齢者支援金等分  改正前:160,000円  →  改正後:170,000円
 (3) 介護分  改正前:140,000円  →  改正後:160,000円
第114号議案 越谷市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、同事業に移行する「介護予防通所介護」に関する規定を特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準規定中から削る条文整備を行うもの。平成28年3月1日から施行
第115号議案 越谷市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 介護予防・日常生活支援総合事業の実施により「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」がそれぞれ同事業の「第1号訪問介護事業」及び「第1号通所介護事業」に移行することに伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準規定中の「介護予防訪問介護」を「第1号訪問介護事業」に、「介護予防通所介護」を「第1号通所介護事業」に改める等の条文整備を行うもの。平成28年3月1日から施行
第116号議案 越谷市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、所要の改正を行うもの。平成28年3月1日から施行
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業に移行する「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の人員、設備及び運営等に関する基準の規定を削るもの
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業に移行する「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」に関する規定を越谷市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準規定中から削るとともに、同基準規定中に「介護予防・日常生活支援総合事業」に関する規定を追加する等の条文整備を行うもの
第117号議案 越谷市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、同事業に移行する「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」に関する規定を指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準規定中から削るとともに、同基準規定中に「介護予防・日常生活支援総合事業」に関する規定を追加する等の条文整備を行うもの。平成28年3月1日から施行
第118号議案 越谷市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準規定中に「介護予防・日常生活支援総合事業」に関する規定を追加する条文整備を行うもの。平成28年3月1日から施行
第119号議案 越谷市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、同事業に移行する「介護予防通所介護」に関する規定を指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準規定中から削る条文整備を行うもの。平成28年3月1日から施行
第120号議案 越谷市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(省令)の一部が改正され、婦人保護施設の施設長の資格要件のうち年齢要件(30歳以上の者であること)が廃止されることに伴い、省令に従い、本条例においても同様の基準とするもの。平成28年1月1日から施行
第121号議案 財産の取得について 財産を取得するにあたり、予定価格及び面積が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に規定する額及び面積以上となるため提案するもの。
 (1) 所在地:越谷市南越谷二丁目934番9ほか1筆
 (2) 面 積:7,851.77㎡
 (3) 取得予定価格:17億2,400万円
 (4) 契約の相手方:国家公務員共済組合連合会
第122号議案 指定管理者の指定について(越谷市中央市民会館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市越ヶ谷四丁目1番1号
    名 称:越谷市中央市民会館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第123号議案 指定管理者の指定について(越谷市北部市民会館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市大字恩間181番地1
    名 称:越谷市北部市民会館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:越谷市北部市民会館運営協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第124号議案 指定管理者の指定について(越谷市赤山交流館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市赤山町三丁目128番地1
    名 称:越谷市赤山交流館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:越谷市赤山交流館運営協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第125号議案 指定管理者の指定について(越谷市大沢北交流館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市大字大里326番地1
    名 称:越谷市大沢北交流館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:越谷市大沢北交流館運営協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第126号議案 指定管理者の指定について(越谷市蒲生交流館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市蒲生寿町4番9号
    名 称:越谷市蒲生交流館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:越谷市蒲生交流館運営協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第127号議案 指定管理者の指定について(越谷市南部交流館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市南町一丁目22番13号
    名 称:越谷市南部交流館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:越谷市南部交流館運営協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第128号議案 指定管理者の指定について(越谷市大袋北交流館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市大字袋山565番地4
    名 称:越谷市大袋北交流館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:越谷市大袋北交流館運営協議会   
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第129号議案 指定管理者の指定について(越谷市桜井交流館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市大字大泊730番地2
    名 称:越谷市桜井交流館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:越谷市桜井交流館運営協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第130号議案 指定管理者の指定について(越谷市南越谷交流館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市南越谷五丁目15番地4
    名 称:越谷市南越谷交流館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:越谷市南越谷交流館運営協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第131号議案 指定管理者の指定について(越谷市障害者福祉センターこばと館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市越ヶ谷四丁目1番1号
    名 称:越谷市障害者福祉センターこばと館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第132号議案 指定管理者の指定について(越谷市障害者就労訓練施設しらこばと)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市大字増林5830番地4
    名 称:越谷市障害者就労訓練施設しらこばと
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第133号議案 越谷市建築審査会条例の一部を改正する条例制定について 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により建築基準法の一部が改正され、建築審査会の任期について、省令を参酌し、条例で定めることとされたことに伴い、省令を参酌し、現行と同様の任期(2年)を定めるもの。平成28年4月1日から施行
第134号議案 財産の取得について(平方公園用地) 平方公園用地を取得するにあたり、予定価格及び面積が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に規定する額及び面積以上となるため提案するもの。
 (1) 所在地:越谷市大字平方字東前556番ほか68筆
 (2) 面 積:39,127.92㎡
 (3) 取得予定価格:8億3,648万8,410円
 (4) 契約の相手方:所有者等25名
※平方公園については、平成26年度から数か年をかけて用地取得を行い、面積約10.8haの計画で事業を進めているが、一部について所有者等との合意に達したため、平成27年度分の取得として提案する。
第135号議案 指定管理者の指定について(花田苑)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市花田六丁目6番地2
    名 称:花田苑
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第136号議案 指定管理者の指定について(キャンベルタウン野鳥の森)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市大字大吉272番地1
    名 称:キャンベルタウン野鳥の森
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第137号議案 市道路線の廃止について 払下げ3路線、新川用水の整備に伴うもの1路線、一部払下げに伴うもの1路線、合計5路線、延長282.82mを廃止するもの
第138号議案 市道路線の認定について 宅地造成に伴い帰属したもの11路線、新川用水の整備に伴うもの1路線、一部払下げに伴うもの1路線、私道の寄附2路線、合計15路線、延長783.20mを認定するもの。
第139号議案 越谷市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について   越谷市大相模公民館の移転に伴い、位置及び使用料について所要の改正を行うもの。
 (1) 位置の変更《平成28年4月1日施行》
   改正前:越谷市大成町一丁目2233番地1
   改正後:越谷市相模町三丁目42番地1
(2) 使用料を大相模地区センターと同様のものとするもの《平成28年1月1日から施行し、同年4月1日以後の使用分から適用》
第140号議案 指定管理者の指定について(越谷コミユニテイセンター)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市南越谷一丁目2876番地1
    名 称:越谷コミユニテイセンター
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第141号議案 指定管理者の指定について(越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市花田六丁目6番地1
    名 称:越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第142号議案 指定管理者の指定について(越谷市立総合体育館)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市増林二丁目33番地
    名 称:越谷市立総合体育館
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第143号議案 指定管理者の指定について(越谷市民球場・越谷市立越谷総合公園多目的運動場・越谷市立越谷総合公園庭球場)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
  ① 所在地:越谷市増林三丁目1番地
    名 称:越谷市民球場
  ② 所在地:越谷市増林三丁目1番地
    名 称:越谷市立越谷総合公園多目的運動場
  ③ 所在地:越谷市増林三丁目1番地
    名 称:越谷市立越谷総合公園庭球場
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第144号議案 指定管理者の指定について(越谷市立しらこばと運動公園競技場・越谷市立しらこばと運動公園第2競技場・越谷市立しらこばと運動公園野球場・越谷市立しらこばと運動公園庭球場・越谷市立しらこばと運動公園ソフトボール場)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
  ① 所在地:越谷市大字小曽川729番地1
    名 称:越谷市立しらこばと運動公園競技場
  ② 所在地:越谷市大字砂原39番地
    名 称:越谷市立しらこばと運動公園第2競技場
  ③ 所在地:越谷市大字砂原39番地
    名 称:越谷市立しらこばと運動公園野球場
  ④ 所在地:越谷市大字砂原39番地
    名 称:越谷市立しらこばと運動公園庭球場
  ⑤ 所在地:越谷市大字砂原39番地
    名 称:越谷市立しらこばと運動公園ソフトボール場
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第145号議案 指定管理者の指定について(緑の森公園越谷市弓道場)  (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設
    所在地:越谷市越ヶ谷2579番地
    名 称:緑の森公園越谷市弓道場
 (2) 指定管理者に指定する団体
    名 称:公益財団法人 越谷市施設管理公社
 (3) 指定する期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
第146号議案 平成27年度越谷市一般会計補正予算(第2号)について  平成27年度越谷市一般会計補正予算(第2号)について ほか補正予算4件
  補正予算額
  ・一般会計 25億2,000万円
  ・特別会計(4会計) 16億4,910万円
第147号議案 平成27年度越谷市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について
第148号議案 平成27年度越谷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について
第149号議案 平成27年度越谷市介護保険特別会計補正予算(第3号)について
第150号議案 平成27年度越谷市公共下水道事業費特別会計補正予算(第2号)について

 

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