監査委員としての行政調査

本日、監査委員として行政調査を行いました。
調査先は、越谷市と同規模で、かつ先輩中核市である群馬県前橋市です。

(群馬県庁です。かなり立派な作りです)

(前橋市役所です。右の建物は議会棟です)

(群馬県庁の屋上からみた景色です。真ん中にあるのは
 昨日中核市サミットが開催されたYAMADAグリーンドームです)
昨日のブログを見てくれた方は分かると思いますが、
実は昨日も中核市サミット2015で前橋市に訪問しました。
なので2日連続前橋市です。しかも泊りではありません。
電車で日帰りでの2日連続前橋市です。
正直ちょっと電車疲れしてますね(笑)
監査委員の行政調査なので、調査はその実施方法についてなのですが
正直監査業務という性質上、大幅な違いというのはありません。
ちょっとした工夫や違いを見つけ、それを自らの自治体に持ち帰って
活かしていく!というのが監査の行政調査のポイントでしょう!
尚、この度の監査で理解できた前橋市との監査の違いを記載します。
・行政監査、工事監査を継続して実施している。
 ⇒越谷市はここ近年は行政監査、工事監査は実施していない。
・工事監査をおこなう技術士が土木(1名)、建設(1名)が
 監査委員事務局のメンバーに所属している。
 ⇒越谷市には総務部に検査工事課があるが監査事務局には技術担当の職員はいない
・監査における提出書類に間違いを少なくするため、各部に提出書類にたいして
 実務のチェックリストを活用し、チェックをしてもらっている。
・監査結果に係る指摘等区分の判断例のマニュアルがある。
 
・議選の監査委員は月例の出納検査にはポイントになる月(年4回)のみ
 出席している。
 ⇒越谷市は毎月参加
・議選の監査委員は12月、3月には一般質問することが多い。
 ⇒越谷市は、監査委員は一般質問しないという
  慣例(名文化されたルールではない)がある。
私なりには上記のような点を確認してきたわけですが、
監査員事務局の方は、もっと細かい質問をしていたので、
更ある気が付きがあったのではないかと思っています。
また監査委員の仕事というのはなじみがない方がほとんどだと思いますので
最後に、監査委員の仕事を記載します。
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◆定期監査
 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、
 財務処理が法令等に基づき適正に行われているか、
 関連する事務が能率的に行われているか
 又は改善する余地はないかなどを基本的事項として実施します。
◆行政監査
 事務事業は、市民の福祉増進、市民負担の軽減、
 市民サービスの向上に努めているか、
 社会情勢等の変化に対応しているか、
 事務処理は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか、
 事務の執行は、法令等に従って適正に行われているかなどを
 基本的視点として、適時にテーマを設定し実施します。
◆随時監査
 監査委員が必要があると認めるとき、
 定期監査に準じて随時に行うものです。
◆財政援助団体等監査
 市が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資団体、
 信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し
 必要があると認めるときに行う監査です。
◆決算審査
 市長から審査に付された一般会計及び特別会計並びに
 病院事業会計の決算書や決算関係書類が、
 関係法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、
 予算の執行または事業の経営が、適正で効率的に行われているかを
 主眼として審査します。決算審査及び基金運用状況審査を
 終了したときは、審査意見を市長に提出します。
◆健全化判断比率等審査
 市長から提出された健全化判断比率
 (実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)
 及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を
 記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。
 審査を終了したときは、審査意見を市長に提出します。
◆例月出納検査
 市の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査を
 しなければならないとされています。
 越谷市では、原則として毎月25日を検査の日と定め、
 会計管理者や公営企業管理者の保管する現金の残高や
 出納関係書類の正確性を確認するとともに、
 現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。
◆基金運用状況審査
 基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、
 基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に
 運用されているかを審査します。
◆住民監査請求
 市民は、市長や職員等に対し、財務会計上の違法や
 不当な行為または怠る事実があると認めるときは、
 これらを証する書面を添えて、
 監査委員に対し監査を求めることができます。
 市民は、市長や職員等に対し、財務会計上の違法や不当な行為
 または怠る事実があると認めるときは、
 これらを証する書面を添えて、
 監査委員に対し監査を求めることができます。
◆監査結果等の報告・公表
 監査等の結果に関する報告は、その都度市長、議長及び関係のある
 行政委員会に提出し、併せてこれを市公告式条例に基づき
 掲示場に掲示し公表します。
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