全国都市監査委員会総会・研修会

8月27日~28日にかけて
平成27年度全国都市監査委員会総会・研修会
に参加をしてきました。

(正面玄関で撮りました)

(会場の様子です。1,400人の規模なのでかなり広いです)

(正面、プロジェクターです。)
場所は徳島県徳島市です。
全国の監査委員会のメンバーがあつまっての総会および研修会です。
もちろん越谷市の監査委員会としての出席です。
内容としては、まず総会からはじまったのですが、
約1,400人もあつまった大規模総会なので、議案を読み上げ
はい承認!お決まりの形で終るのかと思いきや、
都市監査基準(案)についての質問で
「案文の根拠についてが明確でない」や、「内部統制の実施状況からして時期尚早」の声など
反対に近い声が上がり会議が紛糾!
こういう総会を実際に見たことない私は、ちょっとビックリ!
やはり監査の総会は簡単ではないのだなぁ~
とある意味、傍聴人に近いような感覚になってしまいました。
が・・・よくよく聞いてみるとこんなに荒れたのは今年だけの事のようです。
また私がうけた研修(発表等)は以下の4つです。
1.住民監査請求による監査の現状と課題について(1日目)
2.実効ある自治体監査を求めて-制度と運用(1日目)
3.公営企業の経営改革における監査の役割(2日目)
4.公会計監査におけるICT検査(2日目)

それぞれについて学んだことを記載します。
1.住民監査請求による監査の現状と課題について

(発表する 仙台市監査委員 髙橋一典氏)
①住民監査請求による監査に係る実施体制・事務手続きの事前準備が各自治体
 必ずしも十分とは言えないこと
 ⇒住民監査請求を担当する職員が少ない自治体が多い
 ⇒担当職員に対する研修が行われていない自治体が多い
 ⇒事務手続きの手順を特に定めていない自治体が多い
②事務手続きの処理における都市間の相違点が存在するということ
 ⇒国が一定の基準を明示することが望ましい。
2.実効ある自治体監査を求めて-制度と運用

(講演する 明治大学法科大学院教授 碓井光明氏です)
①財務監査をめぐる問題
 ●不適正支出の是正
  ・自治体の不適切な財務処理は自治体行政に対する住民の信頼を損ない、納税意識を妨げ
   結果的に自治体の財務運営の悪化につながる
  ・監査委員が監査では、組織的不適正経理をかならずしも発見できない
   (監査委員が「役所の常識」を不適正と認識できないこともある)
 ●不適切な入札契約をめぐる適正化の要請との乖離
  ・役所において通用してきた慣行ももって規範と誤解する傾向がある
②監査委員監査の課題
 ●財務監査の課題
  ・住民の信頼にこたえなければならない
  ・外部監査人による監査(外部監査)が注目されるなかで監査委員監査の意味が問われている
  ・財務システムに対する監査、規範定立の必要性の指摘
  ・問題発掘型(後追いにとどまらない)監査の必要性
 ●行政監査
  ・行政監査の重要性
   ⇒行政監査の実施には、時間を要する。それを前提にして
    会議日程や予算措置が講じられているかを検証
  ・行政監査の守備範囲
   ⇒行政監査と財務監査とを区別することは困難である
 ●内部統制の必要性と内部統制体制に関する行政監査
   ⇒内部統制は、事前統制の対象となし得るリスクのマネジメントである
   ⇒内部統制の視点からリスク分析が不十分として認められる場合には、そこに
    不当・不正な処理が介在している可能性がある
③現行制度の運用による実効性のある監査
 ●随時監査の活用
  ・随時監査は権限であると同時に義務であると心得るべし
   ⇒監査委員が特別なテーマで自発的に随時監査を実施すべきことを厭うべきではない
  ・随時監査の必要のある項目の有無を常に会議の議題にすべし
 ●行政監査の積極的活用
  ・監査委員の能力を示すことができる場面。包括外部監査人との競争
   監査委員にあたっては、財務監査と行政監査とを峻別する必要はない
 ●監査委員と長との協力関係
  ・地方公共団体が行うべき監査業務について監査委員との長との協力
   事例:入札監査業務の振り分け
   「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」は
   入札監視の第三者機関として、監査委員などの既存組織の活用も選択肢として
   挙げている。(監査委員が入札監査委員として1名ないし2名選任されている例は
   あるが、しかしどれだけ活用されているかは不明)
   今後のあり方として、長が毎年度入札監視をするよう監査委員に求める方式もあり得る
   (包括的要求監査)あるいは、監査委員が定期監査の位置づけて入札監査をすることも
   考えれる
④監査制度の将来(監査制度の再構築)
  現行の監査は多岐にわたるので、監査機能を分けたうえで、制度の再構築を図る必要がある
3.公営企業の経営改革における監査の役割

(講演する 総務省自治財政局公営企業課長 菅原泰治氏です)
  タイトルには監査の役割と記載してあるけれども、主に公営企業会計についての説明と
  財務関係の話であった。なので細かい話は割愛し総論を記載
  人口減少社会の中で、税収が伸び悩む中、しっかりと財務分析をしながら
  経営をすすめなければならない公営企業は住民生活に身近な社会資本整備を整備し、
  サービスを提供していく役割をはたしており将来にわたり
  その本来の目的である公共の福祉を増進していくためには、
  経営環境の変化に適切に対応し、そのあり方を絶えず見直していく必要がある。
  ⇒そのために公営企業会計を有効活用すべきとのこと
4.公会計監査におけるICT検査

(会計検査院人事課人事企画官 富澤秀充氏です)
 IT企業出身の私には理解できると思うが、一般の監査担当の方には
 相当難しい話の気がした。大きく下記2点からの話があった。
 A.検査対象としてのIT(システム)
 B.ITを利用した検査
A.検査対象としてのIT(システム)
 ①IT検査の課題
  ●システム開発の難しさ
   ・システムはハードウェア、ソフトウェア(購入・開発、ネットワークと
    多岐に渡る構成要素で組み合わされたもの
   ・今まで誰も見たことがないものの場合がある
   ・作る前に事前に試すことができない
  ●システム開発の検査のむずかしさ
   ・専門的である(理解や説明が難しい)
   ・資料が膨大で全体像を把握しにくい
   ・基準・相場がわからない/客観的に示せない
   ・使用する製品や技術がめまぐるしく変化する
 ②IT検査の観点
   ・正確性 機器の保有状況を正しく帳簿等に反映させているか等
   ・効率性 運用の工夫により同じ費用でより大きな効果が得られないか等
   ・合規性 支出等の会計行為が法令等に照らして適性に行われているか等
   ・経済性 システムの導入がより少ない費用で実施できていないか等
   ・有効性 システム導入が所期の目的を達成しているのか等
 ③IT検査の着眼点
   ・調達のプロセス
   ・調達プロセス等
   ・成果物の品質
   ・コスト/パフォーマンス
   ・開発、運用、保守の監視(施行管理)
   ・内部統制
   ・その他
B.ITを利用した検査
 ①利用できる電子データの種類
  ・帳簿、台帳
  ・証拠文章
  ・特別調書
  ・紙資料から入力したもの
  ・システム内のデータ
  ・オープンデータ(公開済み)
   ⇒地図情報やエクセルを使って分析ができる

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