【実績】子ども家庭総合支援拠点の設置

児童福祉法の規定に基づき、子ども福祉課子ども安全室に、

子ども家庭総合支援拠点の機能を設置し、

子どもの最も身近な地域における、

子どもの福祉に関する支援等に努めています。

子ども家庭総合支援拠点は、

児童虐待相談等の拠点機能のことで、

これまでも取り組んでまいりました本市の児童虐待防止対策を拡充するものです。

相談支援業務にあたる職員は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の

資格を有する者が、他の業務との兼任ではなく専任として配置され、

さらにその職員らが複数人で対応できる相談支援体制としています。

引き続き、本市における児童虐待等の発生予防、早期発見並びに迅速な対応に努め、

子ども家庭への必要な支援を行うため、関係機関とより緊密に連携し、

支援体制の強化に努めます。